大分地方裁判所 昭和55年(ワ)293号 判決 1981年2月17日
主文
一 被告第一生命保険相互会社は原告両名に対し各金二五〇万円宛とこれにつき昭和五五年四月二九日から支払ずみまで年五分の割合による金員とを支払え。
二 被告安田生命保険相互会社は原告両名に対し各金二〇〇万円宛とこれにつき昭和五五年四月二九日から支払ずみまで年五分の割合による金員とを支払え。
三 被告高森洋子は原告らに対し、被告第一生命保険相互会社につき別紙第一目録記載の保険契約に基く金五〇〇万円の、又被告安田生命保険相互会社につき同第二目録記載の保険契約に基く金四〇〇万の各保険金請求権を有しないことを確認する。
四 訴訟費用は被告らの負担とする。
五 この判決は主文一、二項に限り仮に執行することができる。
事実
第一 申立
一 原告ら
主文同旨
二 被告ら
(一) 原告らの請求を棄却する。
(二) 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 請求原因
別紙の通り
第三 被告らの認否
一 被告安田生命保険相互会社(以下単に被告安田生命と言う)
(一) 請求原因一の事実は認める。
(二) 同二の事実中前段の事実を認め、その余の事実は不知。
(三) 同三の事実中第一段、第二段の事実は不知。その余の点は争う。
二 被告第一生命保険相互会社(以下単に被告第一生命と言う)
(一) 請求原因一の事実中、被告安田生命との間の事実と野村洋子の姓が現在高森であることは不知、その余の点は認める。
(二) 同二の事実中、被告安田生命との間の事実と被告洋子と訴外高森紀郎との間の関係は不知。その余の点は認める。
(三) 同三の事実中、訴外亡野村弘記が保険金受取人を決定した動機は不知。その余の点は争う。
三 被告高森洋子
(一) 請求原因一の事実は認める。
(二) 同二の事実中、前段の事実は認める。五行及び六行の事実は否認する。七行ないし九行の事実を認める。
(三) 同三の事実は否認。
第四 証拠(省略)
別紙
請求の原因
一 原告両名の父野村弘記は大分県医師会会員であり、同医師会は被告第一生命保険相互会社との間に、別紙第一目録記載の、又被告安田生命保険相互会社との間に、別紙第二目録記載の如く被保険者を野村弘記とする保険契約を締結した。而して被保険者野村弘記は昭和五五年一月二〇日死亡した。
尚、右保険契約においては、「保険金受取人妻、野村洋子」(現在高森洋子)と指定されている。
二 右契約は、被告第一生命保険相互会社とは昭和五一年一〇月一日に、被告安田生命保険相互会社とは昭和四八年七月一日に、夫々締結されたものであり、保険金受取人として指定された野村洋子は当時被保険者野村弘記の妻であつた。ところが、洋子は昭和五二年頃より訴外高森紀郎と情交関係を結び、夫の弘記並に娘である原告両名を捨てゝ同人の許に奔つた。
それで弘記は、昭和五三年五月二三日被告洋子と離婚した。訴外高森紀郎も、昭和五三年一月三〇日妻美智子と離婚し、被告洋子と昭和五三年一一月二四日婚姻したのである。
三 亡弘記が被告洋子を本件保険金の受取人として指定したのは、同人が弘記の妻であり、原告ら両名の母である事、及び弘記死亡後は原告ら両名の母として当然監護養育にあたる事を期待し、これを前提としたからである。
被告洋子が不貞を働き、他の男性と婚姻しても尚同人を受取人とする意思を有しなかつた事は疑の余地はない。
従つて、事情変更の原則に従い、被告洋子の保険金受取人としての地位は、弘記と離婚した昭和五三年五月二三日に当然喪失したものである。
仮りに、当然喪失したものでないとしても、弘記の被告洋子に対する受取人指定取消の権利は弘記の死亡により、原告ら両名において相続により取得したものであるから、本訴状により右指定取消の意思表示をする。
別紙
第一目録
会社名 第一生命保険相互会社
団体契約番号 第701270―00
契約者 大分県医師会会長杉村進
加入年月日 昭和51.10.1
被保険者番号 642
被保険者 野村弘記
保険金額 5,000,000
保険金受取人 妻 野村洋子
第二目録
会社名 安田生命保険相互会社
団体契約番号 第21―01357―6
契約者 大分県医師会会長杉村進
加入年月日 昭和48.7.1
被保険者番号 431
被保険者 野村弘記
保険金額 4,000,000
保険金受取人 妻 野村洋子